Q & A

( お寄せいただいた質問 )

(香水ビジネス) オイルの商品化
?) 将来、アロマテラピーのエッセンシャルオイルのみを数種類ブレンドしたものを販売したいと考えているのですが、雑貨として販売しても薬事申請が必要なのでしょうか?


お肌に付けない雑貨としての使い方を想定しているなら問題ありません。

しかし、直接肌に付けたり塗ったりすることを想定している場合は、化粧品に相当しますので、薬事申請が必要です。

化粧品としての使い方を想定した商品に「雑貨」と明記して販売されているものがあります。

行政では、そのような商品は事実上の「化粧品」として見なすとの判断がなされます。



(2019-01-01 00:06:46)

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