開発日誌 (~2012年)
薬事法による種類
(2010-04-01 08:30:03)
薬事法による種類
薬事法では化粧品と医薬品は明確に区別されます。
薬事法の基本コンセプトは・・・
・「化粧品 = 清潔・きれいにするためのもの」
・「医薬品 = 薬効があり病気や人体を改善するもの」
しかし、現実にはその境目の判断は微妙でです。
化粧品の機能性は近年高まってきており(「機能性化粧品」というコトバも使われています)、次第に医薬品の領域に入りつつあります。
たとえば近年の「美白化粧品」は白粉でお肌を白く見せるというレベルではなく、お肌自体を白くする効果があります。
薬事法を厳密に解釈すれば、化粧品を逸脱している。
ハンドクリームも化粧品としてのハンドクリームと、医薬品としてのハンドクリームには機能的な差異があることになっています。
化粧品と医薬品の違いとは何でしょう?
化粧品と医薬品のハンドクリームの違い
ハンドクリームの法律上の分類は・・・
- ・化粧品
- ・医薬部外品(薬用化粧品)
- ・医薬品
医薬品とは?
医薬品には店頭で購入できする一般用医薬品(家庭用医薬品、大衆薬、OTC医薬品)と、医師の処方箋がないと購入できない医療用医薬品(処方せん医薬品)があります。
ステロイドなど薬効があり副作用リスクがあるものは医薬品として申請し、厚生労働大臣の許可を得て医薬品として認められます。
医薬部外品とは?
医薬部外品は化粧品と医薬品の中間に位置するもので化粧品よりも薬効を謳えるが、医薬品ほど謳えないもの。
しかし、現実的には医薬品に勝る薬効があるものもあります。
しかし、コストと時間かかがる医薬品申請を回避するために、内容的に医薬品ながら、国家の制度的に医薬品でない製品もあります。
なお、「医薬部外品」は非常に中途半端なカテゴリーであり、海外では一般に存在しないようです。
薬用ハンドクリームとは?
市場では「薬用ハンドクリーム」「薬用化粧品」など「薬用」というコトバが使用されていますが、薬事法では「薬用」という表現は定義されておりません。
しかし、公正取引委員会など政府系機関の見解により、事実上「医薬部外品」の別名扱いとして使用されています。
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